63-02 税金がかからないのはこんな人~どの特例が利用できるかを確認しよう~
【どの特例が利用できるかを確認しよう】
1.居住用財産の3000万円特別控除
■ 適用が受けられる人の条件
この特別控除の適用を受けるには次の①から③までの要件をすべて満たす必要がある。ただし、この3条件を満たしていても、次の項で述べる「受けられないケース」のいずれかに該当する場合は適用されないので注意が必要だ。
①自分が住んでいる家屋を譲渡すること
複数の住宅を持っている場合は、主として住んでいる家屋(生活の本拠)を譲渡した場合にのみ適用される。また、店舗併用住宅の場合は自宅として使っている居住用の部分だけが適用され、店舗部分は適用されない。ただし、居住用の部分が全体の90%以上ある場合はすべてが適用対象となる。
②自分が住んでいる家屋とともに、その 家屋の敷地である土地や借地権を譲渡すること
家屋と敷地は一緒に売ることが原則。敷地だけを売る場合は適用されない。
③自分が住んでいた家屋とその敷地を、住まなくなったその日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡すること
この期間内であれば人に貸したり、災害などで家屋が減失して住まなくなった場合でも適用される。
■ 受けられないケース
①自分の配偶者や直系血族(親、子、祖父母、孫)、生計を一にする親族、内縁関係にある人やその人と生計を一にする親族、売買のあと同居する親族、同属会社など特別な関係にあるものに譲渡した場合
②譲渡した年の前年または前々年に、すでにこの特例を受けたことがある場合。つまり、この特例は3年に一度しか受けることができないのである。
③「居住用財産の買い換え特例」をはじめ、収用等や交換などの特例を受けている場合
④売却後に取得する住宅で「住宅取得等特別控除」(住宅ローン控除)を受ける場合
2.居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例
■ 適用が受けられる人の要件
「居住用財産の3000万円特別控除」の適用要件をすべて満たすとともに、土地・建物ともに所有期間が譲渡した年の1月1日時点で10年を超えていることが要件になる。
3.居住用財産の買い換え特例
「居住用財産の3000万円特別控除」の適用要件をすべて満たすとともに、次の要件を満たす必要がある。「居住用財産の3000万円特別控除」の適用はない。
①売却する住宅の土地・建物の所有期間が譲渡した年の1月1日時点で10年を超えていること
②売却する住宅の居住期間が10年以上であること
③売却価格および買い換えによって購入する土地価格が国土利用計画法に基づく勧告等を受けていないこと
④購入する住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
⑤購入する住宅の敷地面積が500㎡以下であること
⑥購入する住宅が中高層耐火共同住宅(中古マンション)の場合は築後25年以内であること。地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅は築年数を問わない
⑦所有していた住宅を譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年末までに取得した住宅であること
⑧取得した年の翌年末までに本人が住むこと。譲渡した年の前年に取得した場合は翌々年末までとなる。







































