48 家を買ったら税金を取り戻そう
【住宅ローン控除はこんな制度だ】
税金は取られるばかりではない。きちんと手続きを踏めば払い過ぎた税金を取り戻すことができるのだ。マイホーム取得はそのチャンスのとき。住宅ローンを借りて家を購入したり新築したり増改築をしたときは、税務署に出向いて「住宅ローン控除」(所得税の住宅借入金等特別控除)の確定申告を行おう。
1.2本立てになった住宅ローン控除
「住宅ローン控除」制度は、住宅ローンを借りて自宅を購入・建築・増改築したときに、借入金の残高に応じて所得税が減税されるというもの。
2007年度の税制改正によって、制度内容が変更され、2本立てになっている。
それまでは控除が受けられる期間は最長10年間の一本立てだった。’07年1月1日からは最長15年にわたって受けられるタイプのものが追加され、従来型とどちらか一方を選べるようになった。ただし、控除額の最高合計額はどちらも同じ。それぞれの特徴をみていくことにしよう。
2.どちらを選んだら得か
まず、’08年に新居に居住した場合は、対象となる住宅ローンの年末借入金残高はどちらも2000万円だが、控除率が異なる。
控除期間10年コースの場合は、1年目~6年目までは1%、7年目~10年目までは0.5%。したがって最高控除額は1年目~6年目までは各年20万円ずつ、7年目~10年目までは各年10万円ずつとなり、10年間の総合計は160万円となる。
一方、控除期間15年コースの場合は、1年目~10年目までは0.6%、11年目~15年目までは0.4%。したがって最高控除額は1年~10年目までは各年12万円ずつ、11年目~15年目までは8万円ずつとなり、15年目の総合計は160万円となる。
どちらを選ぶかの判断基準としては、繰り上げ返済など行って早期にローンを返す予定なら、10年コース、長期戦でゆっくり返す予定なら15年コースとなる。また、借入額が控除の対象額よりも大幅に少ない場合は、10年コースのほうが有利といえるだろう。返済が進めば借入金残高は減っていくので、それだけ控除額も少なくなるからだ。
なお、住宅ローン控除は’09年以降延長される予定はない(’08年5月現在)
3.省エネ・リフォームローン控除を創設
新しいタイプの住宅ローン控除が創設された。この新制度は、自宅を一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、’08年4月1日から12月31日までの間にその住宅に居住した場合は、「省エネ・リフォームローン控除」を受けることができるというもの。
所得控除の対象になる借入金は、省エネ改修工事等に充てるために借り入れたリフォームローン等の年末残高の1000万円以下の部分で、控除率は、特定の省エネ改修工事費用相当額(200万円まで)のローン残高の2%、上記以外の工事相当額のローン残高の1%となっている。最長控除期間は5年で、最高合計控除額は60万円。
既存の住宅ローン控除(増改築等)との選択性となっている。
4.共有名義で買ったときはダブルで受けよう
共働き夫婦などがそれぞれの収入を持ち寄って取得したときは、住まいの所有権を「共有名義」にするのが普通だ。共有名義については「52 共有名義にはメリットがいっぱい」で重点的に触れるので詳しくはいわないが、共有名義者の借入金残高に応じてそれぞれにロ―ン控除が適用されるのである。つまりダブルで受けられるということだ。
もちろん3人の共有名義でそれぞれが適用条件に合致していれば3人とも受けられる。とにかく、受けられると思ったら確定申告してみよう。







































